70歳の厚生年金資格喪失がいつからかお探しですね。

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70歳になったら厚生年金はどうなる?保険料や手続きをわかりやすく解説

最近は70歳を過ぎても元気に働く人が増えていますよね。

でも、70歳になると社会保険の扱いが大きく変わるって知っていましたか?特に厚生年金は70歳で資格がなくなるので、給料から引かれる保険料や会社がやる手続きが変わってくるんです。

この記事では、70歳になったときの厚生年金の変化について、できるだけわかりやすく説明していきます。

70歳になると厚生年金はどうなるの?

会社で働いている人は、普通は70歳になった時点で厚生年金の資格を自動的に失います。

日本の年金制度では、厚生年金に入って保険料を払うのは最長70歳までと決まっているんです。

なので、70歳を過ぎたら同じ会社で同じように働いていても、厚生年金の保険料は払わなくてよくなります。

「70歳になる日」っていつ?

ここで注意したいのが、法律上の「70歳になる日」の考え方です。

年金や社会保険では、年齢に達する日は**誕生日の前日**として扱われます。

例えば、4月15日が誕生日の人なら、70歳になる日は**4月14日**です。

この日が厚生年金の資格を失う日になります。

誕生日当日じゃないんですね。

健康保険はどうなる?

ここで間違えやすいポイントがあります。

厚生年金は70歳で終わりますが、**健康保険は75歳まで続きます**(後期高齢者医療制度に移るまで)。

介護保険料も同じです。

つまり、70歳を過ぎると:
– 厚生年金保険料 → 給料から引かれなくなる
– 健康保険料 → まだ引かれ続ける

この違いをしっかり覚えておきましょう。

保険料はいつまで引かれるの?給料計算での注意点

「70歳になったら、いつから保険料が引かれなくなるの?」って気になりますよね。

厚生年金の保険料は月単位で計算されます。

資格を失った日がある月の**前の月まで**保険料を払う必要があります。

資格を失った月そのものの保険料は払わなくていいんです。

具体例で見てみよう

**例1:5月15日が誕生日の人**
– 資格を失う日:5月14日(誕生日の前日)
– 保険料を払うのは:4月分まで
– 多くの会社では「翌月払い」なので、5月の給料から引かれる4月分が最後

**例2:5月1日が誕生日の人**
– 資格を失う日:4月30日(誕生日の前日)
– 保険料を払うのは:3月分まで
– 翌月払いの会社なら、4月の給料から引かれる3月分が最後

このように、**1日生まれの人とそれ以外の人で、最後に保険料が引かれる月がずれる**んです。

給料計算をする人は、従業員の誕生日をしっかり管理しておく必要がありますね。

従業員側からすると、このタイミングから厚生年金保険料がなくなるので、毎月の手取りが増えることになります。

会社がやる「70歳到達届」の手続き

70歳になっても同じ会社で働き続ける人は、最近とても増えています。

この場合、その人は厚生年金の被保険者ではなくなりますが、**「70歳以上被用者」**という新しい区分になります。

基本的な手続き

会社は年金事務所に「70歳到達届」(正式には「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」)を出す必要があります。

– 提出期限:事実が起きてから5日以内
– 提出方法:窓口、郵送、電子申請のどれでもOK
– 日本年金機構から会社に届出書が送られてくることが多い

手続きを省略できる場合も!

2019年から、条件を満たせばこの手続きを**省略できる**ようになりました。

**省略できる条件:**
1. 70歳になる前から同じ会社で働いていて、70歳を過ぎても引き続き同じ会社で働く
2. 70歳になる前後で給料(標準報酬月額)が変わらない

つまり、同じ職場で働き続けて、給料も変わらない人については、わざわざ書類を出さなくていいんです。

逆に、70歳になるタイミングで:
– 勤務時間を減らして給料が下がる
– 契約内容が変わる

といった場合は、給料が変わるので手続きの省略はできません。

忘れずに書類を出しましょう。

70歳を過ぎて働くときの年金はどうなる?

70歳を過ぎても働く場合、厚生年金保険料は払わなくてよくなりますが、もらえる年金の額には注意が必要です。

在職老齢年金の仕組み

70歳以上で働く人は、**在職老齢年金**という仕組みの対象になります。

これは、給料と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金が減らされる(または止まる)仕組みです。

– 65歳以上の基準額:現在51万円(※今後変わる可能性あり)
– 年金と給料の合計がこれを超えると、年金が減額される
– ただし、減らされるのは**厚生年金部分だけ**
– 国民年金(老齢基礎年金)は、どんなに稼いでも満額もらえる

高齢任意加入という特例も

70歳を過ぎても、特別な場合は厚生年金に入り続けることができます。

これを**高齢任意加入**といいます。

**利用できる人:**
– 70歳以上で、年金をもらうための期間(原則10年)が足りない人
– 適用事業所で働いている人

この場合、保険料は原則として全額自分で払いますが、会社が同意すれば半分ずつ負担することもできます。

まとめ

70歳になると厚生年金の扱いが大きく変わります。

主なポイントをまとめると:

– 70歳(誕生日の前日)で厚生年金の資格を失う
– 健康保険は75歳まで続く
– 保険料は資格を失った月の前月分まで払う
– 1日生まれかどうかで最終徴収月が変わる
– 同じ会社で働き続けて給料が変わらなければ、手続きは省略できる
– 働きながら年金をもらうと、在職老齢年金で減額されることがある

70歳を過ぎても働く人が増えている今、会社の担当者も働く人本人も、この仕組みをしっかり理解しておくことが大切です。

わからないことがあれば、会社の人事担当者や年金事務所に相談してみましょう。

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