役員報酬0円で社会保険資格喪失についてお探しですね。
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役員報酬を0円にしたら社会保険はどうなる?知っておきたい手続きと注意点
会社の業績が厳しくなったり、節税を考えたり、副業で作った会社の事情があったりして、役員報酬を0円にすることを考えている社長さんは意外と多いものです。
そんなとき、真っ先に気になるのが「役員報酬が0円になったら、社会保険ってどうなるの?」という疑問ではないでしょうか。
この記事では、役員報酬を0円にしたときの社会保険の手続きから、国民健康保険に切り替えるとどうなるか、配偶者の扶養に入れるのかといった疑問まで、わかりやすく解説していきます。
手続きが遅れたり、思わぬ落とし穴にはまったりしないよう、ぜひ参考にしてみてください。
役員報酬が0円になったら社会保険はどうなるの?
会社を作ったら、たとえ社長一人だけの会社でも、社会保険(健康保険と厚生年金)に入らなければいけません。
でも、社会保険に入るための大前提として、「会社から働いた対価として報酬をもらっていること」という条件があるんです。
つまり、役員報酬が0円になると「働いた対価がない」とみなされるので、原則として社会保険の資格を失うことになります。
給料から天引きされていた社会保険料は払わなくてよくなりますが、日本では誰もが何かしらの健康保険と年金に入らなければいけないルールがあるので、別の保険に切り替える必要があります。
社会保険から抜けた後は、多くの場合、お住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金に自分で加入する手続きをすることになります。
役員報酬を0円にすれば、会社としての社会保険料負担がなくなるので、コスト削減にはなります。
でも、これまで会社と半分ずつ負担していた手厚い社会保険から外れることになるので、個人としての保険料負担がどう変わるのか、事前にしっかりシミュレーションしておくことが大切です。
切り替え手続きを放っておくと無保険状態になってしまい、病院にかかったときに医療費を全額自己負担しなければならなくなるリスクもあるので、早めの対応が必要です。
社会保険をやめる手続きと必要な書類
役員報酬を0円にすることが正式に決まったら、会社側で社会保険をやめる手続きを速やかに行わなければなりません。
具体的には、株主総会や取締役会で役員報酬を0円にすることを決めた日から「5日以内」に、管轄の年金事務所に「被保険者資格喪失届」という書類を提出する必要があります。
5日以内というのはかなり短い期限なので、報酬を変更する決議をする前に、あらかじめ書類を準備しておくことをおすすめします。
提出が遅れると、年金事務所側で資格がなくなったことがわからず、本来払わなくていい社会保険料が請求され続けてしまうトラブルにつながることもあります。
資格喪失届を出すときは、届出用紙を記入するだけでなく、いくつか添付する書類があります。
これまで使っていた健康保険証は、自分の分だけでなく、扶養家族の分も含めて全部返さなければなりません。
もし高齢受給者証や限度額適用認定証などを持っている場合は、それらも一緒に提出します。
万が一、保険証を失くしてしまった場合は、「被保険者証回収不能届」という書類を代わりに作成して出せば大丈夫です。
窓口に持っていくか郵送するか、電子申請(e-Gov)でも受け付けているので、自分に合った方法で確実に手続きを終わらせましょう。
役員報酬を0円にして社会保険を抜けるときの3つの注意点
役員報酬を0円にして社会保険の資格を失う場合、いくつか知っておくべきデメリットや注意点があります。
特に気をつけたいのは次の3つです。
**1. 国民健康保険には「扶養」がなく、家族全員分の保険料がかかる**
社会保険では配偶者や子どもを扶養に入れても保険料は変わりませんが、国民健康保険では家族一人ひとりに保険料が発生します。
**2. 厚生年金から国民年金に変わるので、将来もらえる年金が減る**
国民年金だけになると、将来受け取れる年金額が厚生年金に入っていたときより少なくなります。
**3. 病気やケガで働けなくなったときの保障がなくなる**
社会保険には「傷病手当金」という、病気やケガで働けないときにお金がもらえる制度がありますが、国民健康保険にはこの制度がありません。
特に、専業主婦の配偶者や子どもを扶養に入れている一人社長の場合、国民健康保険に切り替えると世帯全体の保険料が以前の社会保険料よりずっと高くなってしまうケースも珍しくありません。
また、「自分の役員報酬が0円なら、会社員の配偶者の扶養に入ればいいんじゃない?」と考える方も多いでしょう。
確かに、収入の条件(年収130万円未満など)を満たせば扶養に入れる可能性はあります。
ただし、加入している健康保険組合によっては、「会社の社長や役員である」という理由だけで、たとえ報酬が0円でも扶養として認めないという厳しいルールを設けているところもあります。
役員報酬を0円にした後で「扶養に入れない」とわかると、国保加入で思わぬ出費になってしまうので、実行する前に必ず配偶者の加入している健康保険組合に確認しておきましょう。
病気やケガで一時的に報酬が0円になった場合は例外も
ここまで、役員報酬が0円になったら原則として社会保険の資格を失うと説明してきましたが、報酬が0円になった理由によっては、例外的に社会保険に入り続けられるケースもあります。
それは、経営難や節税のためではなく、社長自身が重い病気やケガで長期療養が必要になり、「一時的に役員報酬の支払いを止めている(0円にしている)」という場合です。
過去の社会保険審査会の判断でも、病気で休んでいて報酬の支払いを一時的に止めているだけだと認められた場合は、会社との雇用関係は続いているので、すぐに資格を失うことはないとされた例があります。
こうした一時的な療養による無報酬期間と認められれば、社会保険の資格は続くので、条件を満たせば健康保険から「傷病手当金」がもらえる可能性があります。
傷病手当金は、療養のために働けなくなって十分な給料がもらえない期間の生活を支えてくれる制度なので、万が一のときには非常に助かります。
ただし、この判断はとても専門的で、年金事務所によっても見解が分かれたり、病状や仕事に復帰できる見込みなどを総合的に審査されたりします。
そのため、病気などで役員報酬が払えなくなった場合は、自己判断で資格喪失届を出さず、まずは社会保険労務士などの専門家や年金事務所に相談することをおすすめします。
まとめ
役員報酬を0円にするという判断は、会社のコスト削減になる一方で、個人の保険や年金に大きな影響を与えます。
メリットとデメリットをしっかり理解した上で、慎重に検討してくださいね。
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